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募集:新産業創出シーズ発掘事業補助金
- 目的
- 補助対象事業者
- 補助対象事業
- 補助率および補助限度額
- グループでの事業の管理
- 補助対象経費
- 補助事業実施期間
- 研究成果の帰属
- その他
- 募集案内(申請書様式)等のダウンロード
- お問い合わせ・応募先
(公財)若狭湾エネルギー研究センターでは、福井県内の企業等が、下記分野の関連技術(※1)を活用して行う研究開発(簡易な試作実験等)を支援する制度として「新産業創出シーズ発掘事業補助金」を実施します。福井県が推進する嶺南Eコースト計画(「多様な地域産業の育成」と「デコミッショニングビジネス(※2)の育成」)の推進にもつながる取組みです。
(※1)各分野における関連技術等の例
(1)以下の事業に係る新技術・新サービスの開発や販路開拓に係る広報・宣伝活動とします。
①原子力・エネルギー分野
・原子力施設で利用している、もしくは利用可能な技術、製品
・原子力施設の資源等(温排水等)
・放射線(電子線、ガンマ線等)・加速器を利用した技術
・生物資源エネルギー、次世代エネルギー、水素エネルギーを利用した技術
・投入エネルギー最小化利用技術(省エネルギー技術)
②地域産業活性化分野
・地域の特産品として相当程度認識されている農林水産物や鉱工業品
・地域の特産物である鉱工業品の生産に関わる技術
③環境分野
・温室効果ガス削減や廃棄物・リサイクル対策に貢献する技術、製品
・自然環境および生物多様性の保全に貢献する技術、製品
④植物工場・施設園芸分野
・生育に必要な光(波長)、温度、養液、工場内の環境制御システム等に係る技術
・新しい品種・作物の開発
・農業資材、センシング機器、ロボット代替等に係る技術の開発
⑤防災分野
・熱中症対策など、現場の作業環境(ハード面、ソフト面)を改善する技術・製品
・自然災害につながる気象の変化を遠隔監視する技術の開発
・避難所等で役立つ製品の開発
(※2)原子炉の廃止措置(decommissioning)に際して、除染、解体、廃棄物処理など関連業務の受注を目指すビジネス。
この補助事業の補助対象事業者は、製造業等ものづくりによる事業の展開を目指す次の企業等とします。
①福井県内に事業所を有する企業等
②福井県内に事業所を有する企業等のグループ
原子力・エネルギー分野(廃止措置関連含む)、地域産業活性化分野、環境分野、植物工場・施設園芸分野、防災分野に関連する技術・資源を活用した新規性のある新技術・新製品の開発を行うためのシーズ(※)、ニーズ等の調査、およびこれらの調査に基づく簡易な試作実験等とします。
このうち、温室効果ガス(二酸化炭素、メタン、フロン類等)などの排出削減・吸収・固定・相殺への研究およびその開発、石油や石炭など化石資源の使用削減・抑制・代替につながる研究およびその開発、そのほか、新たな知見や手法等により地球温暖化対策につながる研究およびその開発を行うための、シーズ(※)、ニーズ等の調査に加え、これらの調査に基づく簡易な試作実験等について、エネ研が所定の手続きを経て、評価し、認めた事業を、「脱炭素に資する事業」とします。
(※)文献調査、先進地調査、専門的知識を有する方からの指導・相談等
ただし、以下の場合は対象となりません。
・既に事業化段階に入っており、営業活動を目的にした調査および試作機の作成等
補助率は、補助対象経費総額の1/2以内とします。補助限度額は、100万円とします。
ただし、脱炭素に資する事業の場合、補助率は、補助対象経費の2/3以内とします。
補助限度額は150万円とします。
なお、嶺南地域に事業所を有する中小企業等、およびそれを含むグループについては、「脱炭素に資する事業」以外の場合においても、補助率は、補助対象経費の2/3以内とします。
中小企業等は、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業と中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3 条1項に規定する中小企業団体、特定の法律によって設立された組合およびその連合会であってその直接または間接の構成員たる事業者の3分の2以上が「中小 企業基本法」第2条に規定する中小企業者である団体のことです。
※中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業とは以下のものをいいます。
業種 | 資本金・従業員規模 |
---|---|
製造業 | 3億円以下または300人以下 |
グループを構成する場合、構成企業のうちいずれか1社が代表者となり、事業の提案や経理の管理を行ってください。
補助の対象となる経費は、以下に掲げる事業に要する経費で、事業に必要最小限なものに限られます。
なお、補助対象となるのは、交付決定を行った後に執行し、事業期間中に支払いを終えるものに限ります。交付決定以前に執行したものは、補助対象となりません。
補助対象事業者内の経費やグループ内での企業間取引に要する経費は補助対象外とします。また、海外での取引や調査費用についても補助対象外とします。
詳細については、「募集案内」および「交付要領」をご覧ください。
対象となる経費:消耗品費、外注費、調査費、旅費、アドバイザー謝金,その他経費
補助事業の実施期間は、交付決定日から12ヶ月以内までとなります。
特許権等の知的所有権が発生した場合は、補助事業者に帰属します。
他の補助事業との併用はできません。
交付要領
(様式第6号の別紙1「事業収支状況明細書」、様式第5号の別紙2「事業収支明細書」)
若狭湾エネルギー研究センター 新技術・新製品開発支援制度等の説明
公益財団法人若狭湾エネルギー研究センター 産業育成部
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TEL:0770-24-7276
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