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令和4年度 エネルギー研究成果等販路開拓支援事業補助金
募集期間 令和4年6月3日(金)~7月1日(金)
※募集は終了しました。
- 目的
- 補助対象者
- 補助対象事業 (※1)各分野における関連する製品・技術の例
- 補助率及び補助限度額
- 共同研究グループ等での事業の管理
- 補助対象経費
- 補助実施期間
- 研究成果の帰属
- その他
- 募集案内(事業計画書、申請書様式)等のダウンロード
- お問い合わせ・応募先
(公財)若狭湾エネルギー研究センターでは、福井県内の企業等が、これまで「新産業創出シーズ発掘事業」または「嶺南地域新産業創出モデル事業」により開発、もしくは電力事業者または(公財)若狭湾エネルギー研究センターとの共同研究により開発した、下記分野の関連する製品・技術(※1)の販路開拓を促進する制度として「エネルギー研究成果等販路開拓支援事業補助金」を実施します。福井県が推進する嶺南Eコースト計画(「多様な地域産業の育成」と「デコミッショニングビジネス(※2)の育成」)の推進にもつながる取組みです。
(※2)原子炉の廃止措置(decommissioning)に際して、除染、解体、廃棄物処理など関連業務の受注を目指すビジネス。この補助事業の補助対象者は、次の①から④に掲げる要件のいずれかを満たす企業等とします。
①「新産業創出シーズ発掘事業」により製品等を開発した企業
②「嶺南地域新産業創出モデル事業」により製品等を開発した企業
③電力事業者や若狭湾エネルギー研究センターとの共同研究にて製品等を開発した企業
④県(原子力安全対策課)が開催した「廃炉業務評価委員会」において、廃炉業務で活用可能と評価された製品等を開発した企業
(1)以下の分野における新技術・新サービスの開発や販路開拓に係る広報・宣伝活動とします。
①原子力・エネルギー分野
・原子力施設で利用している、もしくは利用可能な技術、製品
・原子力施設の資源等(温排水等)
・放射線(電子線、ガンマ線等)・加速器を利用した技術
・生物資源エネルギー、次世代自然エネルギー、水素エネルギーを利用した技術
・投入エネルギー最小化利用技術(省エネルギー技術)
②地域産業活性化分野
・地域の特産品として相当程度認識されている農林水産物や鉱工業品
・地域の特産物である鉱工業品の生産に関わる技術
③環境分野
・CO2削減や廃棄物・リサイクル対策に貢献する技術、製品
・自然環境および生物多様性の保全に貢献する技術、製品
④植物工場・施設園芸分野
・生育に必要な光(波長)、温度、養液、工場内の環境制御システム等に係る技術
・新しい品種・作物の開発
・農業資材、センシング機器、ロボット代替等に係る技術の開発
⑤防災分野
・熱中症対策など、現場の作業環境(ハード面、ソフト面)を改善する技術・製品
・自然災害につながる気象の変化を遠隔監視する技術の開発
・避難所等で役立つ製品の開発
(2)注意事項
ただし、以下の場合は対象となりません。
・設備の拡充や量産化のための調整、既に事業化段階に入っており営業活動を目的にした試作品の開発
・保証金、敷金、保険料、公租公課、飲食費、接待費、交際費、遊興、娯楽に要する費用など
(1)補助率 補助対象経費の1/2
(2)補助限度額 200万円
グループを構成する場合、構成企業のうちいずれか1社が代表者となり、事業の提案や経理の管理を行ってください。
補助の対象となる経費は、消耗品費、原材料費、機械装置費、外注加工費、特許取得費、調査費、共同研究費、販路開拓費、その他の経費で、事業に必要最小限なものに限られます。
なお、補助対象となるのは、交付決定した後に発生し、2月末までに支払いを終えるものに限ります。
交付決定以前に執行したものは、補助対象とはなりません。
補助対象事業者内の経費やグループ内での企業間取引に要する経費は補助対象外とします。
また、海外での取引や調査費用についても補助対象外とします。詳細については、「交付要領」を確認してください。
(注意事項)
・補助対象経費に計上し取得するものは、当該補助事業の目的のみに使用するものであること。
・補助対象経費に計上し取得するものは、交付申請書に見積書など金額の根拠となるものを添付すること。
・調査費と共同研究費をあわせた額が、補助限度額の1/2を超えない額とします。 直接調査を実施する場合は、対象から除外とします。
・補助対象経費の支払については、原則銀行振込とします。
・口座振込による支払が不可能であり、支払の事実を証明できる場合には、現金支払を認めることもあります。
・補助対象経費の支払については、補助対象経費のみの支払とし、振込手数料は補助対象外とします (但し、購入代金に振込手数料が含まれている場合は補助対象とする)。
・補助対象経費に計上し取得するものは、交付決定後に発注し、補助事業期間(当該年度の2月末)中に支払を決済するものであること。
・補助対象経費については、必要な書類(仕様書・カタログ等、見積書、相見積書、発注書、発注請書、納品書、請求書、支払証明書類 (振込依頼書、当座勘定照合表等)を整備、保管してください。
・消費税については、補助対象外とします。
補助実施期間は、交付決定日から当該年度の2月末までとなります。
ただし、必要と認められれば2年間、研究開発・販路開拓が可能ですが、毎年審査を行います。
特許権等の知的所有権が発生した場合は、補助事業者に帰属します。
他の補助事業との併用はできません。
若狭湾エネルギー研究センター 新技術・新製品開発支援制度等の説明
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